介護減免について~生活に役立つ豆知識~
[2019.01.22]
介護減免について
次の理由で保険料の納付が困難になったときに、保険料が減免、軽減される場合があります。
申請方法等は、各区市町村の介護保険課にお問い合わせ下さい。
減免
震災、風水害、火災などの災害により住宅、家財等に著しい被害を受けた場合
軽減
死亡、心身の重大な障害、もしくは長期間の入院、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより生計中心者の所得
が前年に比べ大幅に減少した場合
各区市町村での介護保険料の独自減免制度もあります ※内容は各市町村で異なります
大阪市の場合
□介護保険料の第1,2,3,4段階、その他の方
□世帯年間収入1人150万円以下 (※世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算 ※介護保険料や介護サービス利用料は控除する)
□自宅以外に不動産を持っていない
□預金350万円未満 (世帯人員1人増えるごとに100万円加算。株、国債等も含む)
□扶養を受けていない
以上、全てあてはまる方は、介護保険料の滞納がなければ第4段階の半額に引き下がる可能性があります。